めぐみ保育園 重要事項
2024年度
めぐみ保育園 重要事項説明書
保育の提供の開始にあたり、めぐみ保育園があなたに説明すべき内容は、次のとおりです。
1 施設運営主体
名称 | 社会福祉法人 大阪キリスト教社会館 |
所在地 | 大阪府門真市島頭4丁目11番11号 |
電話番号 | 072-883-0140 |
代表者氏名 | 理事長 森 章一 |
2 利用施設
施設の種類 | 保育所 |
施設の名称 | めぐみ保育園 |
施設の所在地 | 大阪市大正区小林東2丁目3番5号101 |
連絡先 | 電話番号:06-6553-4025 FAX:06-6553-5005 |
管理者 | 園長 梅田 るつ子 |
対象児童 | 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保育を必要とする小学校就学前児童 |
認可定員 | 0歳児:6人、1歳児:16人、2歳児:19人、3歳児:25人、4歳児:25人、5歳児:25人 |
利用定員 | 満3歳以上の児童:60人 満1歳以上満3歳未満の児童:27人 満1歳未満の児童:3人 |
開設年月日 | 昭和46年(1971年)7月1日 |
事業所番号 | 2710051005272 |
3 施設の目的・運営方針
めぐみ保育園(以下「当園」という。)は、以下の運営方針に基づき、保育を必要とする児童を日々受け入れ、保育を行うことを目的とします。
- 「当園」は、保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めます。
- 「当園」は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行います。
- 「当園」は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。
4 当園における施設・設備等の概要
1 施設
敷地 | 733.12㎡ | |
園舎 | 構造 | 鉄筋コンクリート造・1階建の1階、別棟1~2階部分 |
延べ面積 | 577.96㎡ | |
園庭 | 地上園庭:618.67㎡(隣接公園あり) |
2 主な設備
設 備 | 部屋数 | 備 考 |
---|---|---|
ほふく室 | 1室 | かめ組(満0歳児クラス)ちゅーりっぷホーム 別棟 |
乳児室 | 1室 | ひよこ組(満1歳児クラス)ひまわりホーム |
保育室 | 4室 | うさぎ組(満2歳児クラス)ばらホーム、 たんぽぽホーム(満3〜5歳児クラス)、 れんげホーム(満3〜5歳児クラス)各1室 |
遊戯室(ホール) | 1室 | |
調理室 | 1室 | 別棟 |
子育て支援室 | 遊戯室(ホール)一部利用 | |
ランチルーム | 1室 | (満3〜5歳児クラス) |
5 提供する保育等の内容
当園は、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示117号)を踏まえ、以下の保育その他の便宜の提供を行います。
- 特定教育・保育及び延長保育の提供
下記8に記載する時間において、保育を提供します。
保育方針
一人ひとりの育ちを大切にする保育
乳児は育児担当を基本にして、幼児は異年齢混合保育の中で職員や子ども同士の関わりを大切にして、育ち合いの中で生きる力を育てます。
- 障がい児保育
障がいのある子もない子どもも、地域や保育園で育ち合う保育を進めています。
- 地域交流活動
園独自で一時預かり事業を実施しています。
絵本とおもちゃのライブラリー(貸し出しと宅配事業)を実施しています。
地域の人々や施設との交流・卒園児との交流・小中学生との交流をします。
- 子育て相談事業
子育ての悩みを来園や電話で受け付けています。
《受付は:月~金曜日 午前9時から午後5時まで》
6 職員の職種、職員数及び職務の内容(令和6年5月1日現在)
職 種 | 職務の内容 | 員 数 | 常 勤 | 非常勤 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
園長 | 保育所運営をつかさどり、所属職員を監督 | 1人 | 1人 | ||
主任保育士 | 園長を助け、命を受けて園務の一部を整理、園児の保育をつかさどる | 1人 | 1人 | ||
保育士 | 保育に従事し計画の立案、実施記録及び家庭連絡等業務を行う | 17人 | 14人 | 3人 | |
調理員・栄養士 | 作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。 | 3人 | 3人 | ||
嘱託医 | 年に2回の内科検診、年に1回の歯科検診及び眼科検診・相談 | 2人 | 2人 |
当園では、「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年3月30日大阪市条例第49号。以下「条例」という。)」の定める基準を遵守し、保育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置します。
各職種の勤務体系
職 種 | 勤務体系 |
---|---|
園長 | 正規の勤務時間帯(7:00~19:00)のうち、7時間 |
主任保育士 | 正規の勤務時間帯(7:00~19:00)のうち、7時間 |
保育士 | 正規の勤務時間帯(7:00~19:00)のうち、7時間 |
栄養士 | 正規の勤務時間帯(7:00~19:00)のうち、7時間 |
調理員 | 正規の勤務時間帯(7:00~19:00)のうち、7時間 |
※ローテーションにより、各職員の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 ※職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。
7 保育を提供する日
保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとします。
ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日は休園となります。
8 保育を提供する時間
保育を提供する時間は、次のとおりとします。
- 保育標準時間認定に係る保育時間
保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、7時から18時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します)。
なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は、19時までの範囲内で、時間外保育を提供いたします(時間外保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります)。
- 保育短時間認定に係る保育時間
保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合、8時から16時までの範囲内で、保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は、就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し、当園との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します)。
なお、上記以外の時間帯において、就労等の理由により保育が必要な場合は、7時から8時まで又は16時から19時までの範囲内で、時間外保育を提供いたします(時間外保育の利用に当たっては、市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に、別途利用者負担が必要となります)。
- 保育利用時間の超過について
保育を必要とする時間を勘案し決定された保育時間を超えて超過した場合は、超過時間保育料をいただきます。
9 食事の提供方法及び提供を行う日、アレルギー対応状況及び栄養士の配置状況
- 食事の提供方法
保育園において調理を行います。
- 食事の提供を行う日
保育を提供する日は、毎日食事の提供を行います。
園外保育の日は、お弁当をお願いします。
児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。午前間食 昼食 午後間食 備考 0歳児 9時頃 11時頃 15時頃 1歳児 9時頃 11時頃 15時頃 2歳児 9時頃 11時頃 15時頃 3歳児 11:30頃 15時頃 4歳児 11:30頃 15時頃 5歳児 11:30頃 15時頃
- アレルギー対応状況
除去食及び代替食に対応
食物アレルギー対応マニュアル有 ※食物アレルギー等による配慮食の提供については、医師の「生活管理指導表」が必要となります。
- 栄養士の配置状況
職務の内容 員 数 常 勤 非常勤 備 考 園児の栄養指導及び管理 2人 2人
10 利用料金
- 特定教育・保育に係る利用者負担(保育料相当額の施設利用料)
支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料相当額を施設使用としてお支払いいただきます。3歳児クラス以上の保育料は無料です。
- 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等
1.に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。
お支払方法については、別途お知らせします。
- 実費徴収に係る補足給付事業
大阪市にお住いの生活保護世帯等(利用者負担額表における第1階層)の児童の保護者に対して、2.に係る費用のうち教材費、被服費等について月額2,500円を上限に申請により助成されます。
11 特別支援教育・障がい児保育の取組状況
地域社会の中で、障がいのある子どももない子どもも共に育ち合うことを基本的な考え方として障がい児保育を行っています。
12 利用の開始に関する事項
区役所の利用調整に基づき当園に入園決定され支給認定を受けた児童の保護者が本重要事項説明書等に同意された後に保育の提供を開始いたします。
13 利用の終了に関する事項
当園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。
- 園児が小学校に就学したとき
- 園児の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき
- その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき
14 嘱託医
当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。
- 内科
医療機関の名称 西池クリニック 医院長名 西池 一彦 所在地 大阪市大正区三軒家東6-8-14 電話番号 06-6551-1000 - 歯科
医療機関の名称 あさの歯科 医院長名 浅埜 正人 所在地 大阪市三軒家東2-3-24 電話番号 06-6551-2144
15 緊急時の対応
お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。
16 非常災害時の対策
非常時の対応 | 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 |
防災設備 |
|
避難・消火訓練 | 避難及び消火の訓練は、毎月1回以上実施します。 |
17 虐待の防止のための措置に関する事項
職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。
- 年に1回職員に対して虐待防止研修を実施
- 虐待防止マニュアルの作成、運用
18 要望・苦情等に関する相談窓口
当園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。
当園 ご利用相談窓口 |
|
|
第三者委員 | 近藤 遒 | 電話番号:06-6761-1171 社団法人 大阪私立保育連盟 会長 |
空野 佳宏 | 電話番号:06-6361-5488 弁護士 |
※当園では、上記のほか、園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。
19 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額
当園では、以下の保険に加入していただくこととなります。
保険の種類 |
|
保険の内容 | 保育中に起きた事故に対し支払われます。 |
保険金額 | 事故内容に応じて支払われます。 |
※詳しくは、別途配布する「災害共済給付制度のお知らせ」をご確認ください。
20 児童の利用状況(毎年度5月1日現在)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
0歳児 | 6人 | 3人 | 6人 |
1歳児 | 15人 | 15人 | 15人 |
2歳児 | 16人 | 18人 | 18人 |
3歳児 | 20人 | 22人 | 21人 |
4歳児 | 17人 | 21人 | 22人 |
5歳児 | 21人 | 17人 | 21人 |
合計 | 95人 | 95人 | 103人 |
21 第三者評価の受審、自己評価の実施状況
項目 | 受審、実施状況 | 受審、実施結果 |
---|---|---|
第三者評価受審状況 | 平成27年度受審 | 大阪府社会福祉協議会・公表 |
自己評価の実施状況 | 毎年度実施 |
22 子ども・子育て支援法第39条第3項、第5項の規定により公表・公示された旨
なし(有る場合は、その旨及び公表・公示内容を記載)
23 当園におけるその他の留意事項
喫煙 | 当園の敷地内はすべて禁煙です。 |
宗教活動、政治活動、営利活動 | 利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 |
別表
- 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金
項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額 保育活動費 - 行事参加に係る費用(運動会・お祭り他)
- お楽しみ会でのお楽しみおやつ代
クラスでの保育活動でのおやつ作り - 個人作品・手仕事の材料代
- 鑑賞会等文化活動への参加
月額1,000円 幼児主食費 和食を基本とした献立 月額1,500円 副食費 3~5歳児のみ 月額4,800円 衛生管理費 おしぼりリース・おしりナップ利用・紙ナフキン・おしぼり(幼児は100円) 乳児:月額1,100円
幼児:月額100円月刊絵本代 毎月家庭へ配布 月額460円 アルバム代 個人アルバム作成 月額100円
5才児:月額300円布団リース代 希望者のみ:シーツクリーニング・乾燥 月額1,000円 おしめリース代 希望者のみ:レンタルおしめ・カバー 各1枚 おしめ:40円
カバー:55円紙おむつサブスク 月額2,290円 保護者の会会費 保護者の会活動費(半期ごとに徴収) 月額300円 遠足代 - クラスでの園外活動
- みかん狩
- 雪遊び(4、5才児)
- 宿泊保育等(5才児のみ)
2〜5才児
公共交通機関:
220〜900円
観光バス:
2,500円〜新年度個人用品代 - 帽子
- クレパス
- 健康ノート
- 保育日誌
- 出席ノート
- スケッチブック
- 名札
- ゴム印
- 徴収袋
- お便りばさみ
別途購入用品表
にて金額を記載保険代 独立行政法人日本スポーツ振興センター保険 年額300円 - 時間外保育に係る利用者負担
保育認定による保育短時間認定・保育標準時間認定を超えて、保育が必要な場合は、以下の利用者負担金を別途徴収します。
延長保育料金として、1時間あたり月額2,900円、日額400円が必要です。
ただし、第1階層(生活保護世帯)、第2階層(市府民税非課税世帯)には、延長保育料を免除又は減免(の場合1,000円)することができます。(2023年度現在)
なお、保育短時間認定児童にかかる利用時間は、保育短時間の開始前(8時まで)と、保育短時間の開始後(16時以降)の時間を通算して計算します。
※当園は、上記費用の支払いを受けた場合は、領収証を発行します。